東京の注文住宅
YAZAWA LUMBER

2020/10/13

注文住宅を建てる前に必見!建築基準法を知っておこう

建築基準法という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
内容は毎年変わっており、今後は改正省エネ基準が義務化されると言われており、新たに守らなければならないルールや、クリアしなければならない要件が出てくる可能性があります。
信頼できる業者と相談しながら作り上げてみてはいかがでしょうか。

守らなければならないこと

建築基準法という言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。聞いたことがあっても、どんなことが定められているのかなど詳しい決まりがわからないものです。細かいルールがあって複雑ですが、希望通りに建てられるかどうかに関わってくることなので、基本的なポイントをおさえておきましょう。

 

最低限、知っておきたいことは、どんな法律であるかということです。建築基準法が立てられた目的は、日本で暮らす人々の生命や健康、財産が守られながら安全にそして快適に暮らせるようにすることです。対象は建物やその敷地、設備、構造、用途であるため、注文住宅を建てる際も大きく関わってきます。

 

どんなにお金があっても建てられる床面積や建築面積の上限が制限されているため、その範囲内で設計しなければならないのです。法律に引っかからないように業者も確認しますが、申請や着工後の中間検査、完成後の検査なども定められています。知識のある業者であれば、お客様の要望が法律に引っかからないように設計してくれるはずです。

細かく決められている

自分が持っている土地に、注文住宅を建てる際も建築基準法が関わってきます。自分の所有物であれば、どんな建物でも建てられるイメージがありますが、様々な制約があるのです。

 

例えば、用途地域です。これは、用途が違う建物が混在するのを防いで調和のとれた街にするために定められています。注文住宅などの住居系や劇場やホテルなどの商業系、倉庫などの工業系の3つがあり、これをさらに13、14種類に分けて建てることになります。人が住むためのものですが、その単純な目的でも用途地域では、第一種と第二種低層住居専用、第一種と第二種中高層住居専用、など細かく分けられているため、注意しなければなりません。

 

敷地接道義務というものがあります。これは、敷地の2メートル以上が道路に面していなければならないという決まりで、自動車専用などは道路に該当しません。公園や広場が周辺にあれば、この要件をクリアしていなくても問題ないとされていますが、規定が複雑であるため業者に確認して、調査をしてもらう必要があります。他にも規模に影響を与える容積率や建ぺい率や高さの制限、窓の設置に関するルール、性能など決まりがあるため、複雑です。

どんどん変化していく

2018年に一部が改正されましたが、今後も改正されて内容が変わってくる可能性があります。例えば、2018年6月に公布された概要は、準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和される措置や、耐火構造にしなければならない木造の対象の見直しが行われました。改正前は高さ13メートル、軒高9メートルを超える木造が対象でしたが、現在は高さ16メートル、4階建て以上になり、耐火構造の対象から外れる建物が増えることになります。

 

また、火災被害の拡大を防ぐために、壁や天井の内装は燃えにくい素材を使わなければならないと義務付けられていましたが、内部の壁や柱で使用できる素材の基準が見直され、選択肢が増えることになりました。これまで、自由度の高い家が建てられる注文住宅であっても法律に反しないように、制限されていた部分が多くあったのです。しかし、現在は内装デザインや材料の選択肢が拡大され、より自由度の高い家が建てられるようになるでしょう。

 

2020年には改正省エネ基準が義務化されると言われており、新たに守らなければならないルールや、クリアしなければならない要件が出てくる可能性があります。これは家づくりに大きな影響を与えますが、全てを理解して設計することは素人にとって困難な問題です。信頼できる業者と相談しながら作り上げてみてはいかがでしょうか。

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