東京の注文住宅
YAZAWA LUMBER

2020/10/13

注文住宅の住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度とはご存知でしょうか。利用すると様々なメリットが得られる制度です。まずはこの制度について知っておきましょう。

知らないと損する?

注文住宅を建てる際に、住宅性能表示制度について知っておきましょう。利用すると様々なメリットが得られますが、知らないと損をする可能性があるため、これから注文住宅を建てようと思っている人はどのような制度なのかを知った上で上手に活用することがポイントです。これは、共通の評価項目を使って性能を等級で表し、お家がどれくらいの性能なのかを確認できるものです。

 

プロに建築をお願いしてマイホームを建ててもらいますが、しっかり工事をしてくれるのか不安に思うこともあるのではないでしょうか。中には、住み始めてみた時に不具合があることに気がつくケースもあります。そのような時に、住宅性能表示制度を利用すると性能を知ることができたり、住み始めた後に起きたトラブルを解決したりすることができるのです。

 

この制度は2000年4月1日に施行された住宅品質確保の促進等に関する法律に基づいてできたもので、品確法とも呼ばれています。品確法は、新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を10年間義務化すること、性能をわかりやすく表示すること、トラブルを迅速に解決するための指定住宅紛争処理機関を整備することの3つの柱で構成されており、この2つ目が住宅性能表示制度となります。

設計と建築

質の良いお家を安心して取得できるために作られた制度であり、構造耐力、省エネルギー性、遮音性等に関する表示の適正化を図るための評価方法、表示方法の基準が設けられています。わかりやすく表示されているため、素人でもチェックすることが可能です。

 

また、その評価を客観的に行う第三者機関が整備されており、信頼性があります。さらに、住宅性能評価書というものがあり、その資料に記載されたことは注文住宅の契約内容となることを原則としているため、施行会社は実現しなければなりません。実際にどのように行われるのか気になる人もいるでしょう。

 

大きく分けると2つです。一つは、設計住宅性能評価、もう一つは建築住宅性能評価です。
一つ目は、着工前に図面などを元にして行います。
二つ目は、図面に従って施工が行われているのかを工事中に検査員が現場訪問し、確認するものです。
検査は4回行います。また、一つ目だけ受け取ることも可能ですが、二つ目は一つ目の設計評価を受けていないと受け取れないため要注意です。

同時に申請することも可能

項目は主に10項目あり、そのうちの4項目が必須です。地震などに対する強さや火災に対する安全性、柱や土台などの耐久性、配管清掃や補修のしやすさなどが挙げられます。高齢者や障害者への配慮や防犯対策といった項目もあります。このように10項目をチェックしていきますが、実際にどれほど利用されているのか気になるでしょう。マイホームを建てるまで聞いたことがなかったという人も多いはずですが、年間の新築着工棟数に対して約20%の利用があります。割合が少ないのは、他にも長期優良住宅や認定低炭素住宅など補助金の対象になる認定制度を利用している人が多いからです。住宅性能表示制度は補助金が受けられませんが、認定制度と同時に申請し、建築評価を受けてみてはいかがでしょうか。必須項目は長期優良住宅と同様の確認項目になります。

 

このように、メリットがありますが注意しなければならないことがあります。それは、審査費用がかかることです。それぞれの評価を受ける際にお金がかかります。出来るだけコスト削減をしたいものですが、一度受けておくと長い目でみた時に審査費用以上の価値があります。自由に設計ができる注文住宅は見た目や間取りなどにこだわりがちですが、資産価値も高いお家を建てるために、審査を受けることをお勧めします。

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